既に引落されたですが、カード盗難保険が適用され、カード会社から返金されますか?限度枠ギリギリまで使われてしまいました
盗難じゃないので盗難保険は適用になりません (中略)裁判所から、調停?の呼び出しがありました まず、調停や裁判に欠席するというは、「相手の言い分を認める」という、意思表示にとられるです
あと最近友達に調べてもらったら入っていないとので、彼に問いただしたいですが、自分にあると罵倒してきて本当に怖くて何も言えません 冷静に成りましょう この件は事件としての時効も成立しているそうで、刑事事件としての立件も難しいそうです
盗難事故で支払ったときは、それと引き換えの形でその盗難品の所有権等の権利は損保会社に法律上移転します(商662:保険代位・請求権代位)



